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カンボジア王国憲法 | カンボジア王国憲法 | ||
− | 第7条2 国王は、終生、国家元首である。 | + | <blockquote> |
− | 第10条1 カンボジアの君主制は、選任制度に基づく。 | + | 第7条2 国王は、終生、国家元首である。<br> |
− | 2 国王は、王位の継承者を指名する権限を有しない。 | + | 第10条1 カンボジアの君主制は、選任制度に基づく。<br> |
− | 第13条1 カンボジア王国の新しい国王は、遅くとも7日以内に王国王位継承評議会が選任する。 | + | 2 国王は、王位の継承者を指名する権限を有しない。<br> |
− | 2 王国王位継承評議会は、次に掲げる9名により構成する。 | + | 第13条1 カンボジア王国の新しい国王は、遅くとも7日以内に王国王位継承評議会が選任する。<br> |
− | 上院議長 | + | 2 王国王位継承評議会は、次に掲げる9名により構成する。<br> |
− | 国民議会議長 | + | 上院議長<br> |
− | 首相 | + | 国民議会議長<br> |
− | モハニカイ派及びトアンマユット派の大管長 | + | 首相<br> |
− | 上院の第一副議長及び第二副議長 | + | モハニカイ派及びトアンマユット派の大管長<br> |
− | 国民議会の第一副議長及び第二副議長 | + | 上院の第一副議長及び第二副議長<br> |
− | 3 王国王位継承評議会の組織及び権限は、法律で定める。 | + | 国民議会の第一副議長及び第二副議長<br> |
− | 第14条1 カンボジア王国の国王は、30歳以上で、且つアンドゥオン王、ノロドム王又はシソワット王のいずれか直系の子孫である王族から選任する。 | + | 3 王国王位継承評議会の組織及び権限は、法律で定める。<br> |
− | 2 国王となる者は、王位を継承するにあたり附属文書4に定める宣誓を行う。 | + | 第14条1 カンボジア王国の国王は、30歳以上で、且つアンドゥオン王、ノロドム王又はシソワット王のいずれか直系の子孫である王族から選任する。<br> |
− | 第15条 国王の配偶者は、カンボジア王国王妃の称号を持つ。 | + | 2 国王となる者は、王位を継承するにあたり附属文書4に定める宣誓を行う。<br> |
− | 第16条1 カンボジア王国王妃は、政治に参画する権限、国家元首又は政府首脳としての権限若しくは行政的、政治的役割を果たす権限を一切有しない。 | + | 第15条 国王の配偶者は、カンボジア王国王妃の称号を持つ。<br> |
− | 2 カンボジア王国王妃は、社会的、人道的及び宗教的利益に奉仕する活動を行い、国王の儀典及び外交に関して、国王を補佐する。 | + | 第16条1 カンボジア王国王妃は、政治に参画する権限、国家元首又は政府首脳としての権限若しくは行政的、政治的役割を果たす権限を一切有しない。<br> |
+ | 2 カンボジア王国王妃は、社会的、人道的及び宗教的利益に奉仕する活動を行い、国王の儀典及び外交に関して、国王を補佐する。<br> | ||
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2014年1月31日 (金) 11:13時点における版
シハモニ国王
王制
1993年に制定された新憲法により王制が復活した。
2004年の国王交代劇
2004年10月、ノロドム・シアヌーク王が退位を表明、国王の次男のラナリット下院議長などが有力視されたが本人がそれを拒否、結局、国王が寵愛するモニク王妃との子である七男のシハモニ殿下が王位を継承した。
憲法上、国王は終身の元首であると規定されているにもかかわらず、シアヌーク前国王は、これまで何度も退位を宣言しては撤回していたが、今回は退位を可能にする新法が速やかに制定され、退位表明から1週間後にはシハモニ殿下の王位継承が決まった。
関係条文
カンボジア王国憲法
第7条2 国王は、終生、国家元首である。
第10条1 カンボジアの君主制は、選任制度に基づく。
2 国王は、王位の継承者を指名する権限を有しない。
第13条1 カンボジア王国の新しい国王は、遅くとも7日以内に王国王位継承評議会が選任する。
2 王国王位継承評議会は、次に掲げる9名により構成する。
上院議長
国民議会議長
首相
モハニカイ派及びトアンマユット派の大管長
上院の第一副議長及び第二副議長
国民議会の第一副議長及び第二副議長
3 王国王位継承評議会の組織及び権限は、法律で定める。
第14条1 カンボジア王国の国王は、30歳以上で、且つアンドゥオン王、ノロドム王又はシソワット王のいずれか直系の子孫である王族から選任する。
2 国王となる者は、王位を継承するにあたり附属文書4に定める宣誓を行う。
第15条 国王の配偶者は、カンボジア王国王妃の称号を持つ。
第16条1 カンボジア王国王妃は、政治に参画する権限、国家元首又は政府首脳としての権限若しくは行政的、政治的役割を果たす権限を一切有しない。
2 カンボジア王国王妃は、社会的、人道的及び宗教的利益に奉仕する活動を行い、国王の儀典及び外交に関して、国王を補佐する。